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2021/02/03

大阪市で遺産相続の相談は永田司法書士事務所へ

相続放棄後の管理義務について

 

みなさんこんにちは。司法書士の永田です。

今回から相続放棄をした後についてお話しします。

相続放棄を希望される方は、例えば債務超過だとか、そもそももう被相続人と関わりたくない方が大半です。

ですので放棄したらもう相続については知らぬ存ぜぬで通したいとも思います。

同一順位で引き受けてくれる相続人がいれば、その方が全部相続するのでそれも可能でしょう。

しかし、同一順位の方が全員放棄した場合、次の順位の相続人が引き継ぐまで管理義務を負います。

では具体的にどのような管理が必要となるでしょうか。

現金はそのままの形で、預貯金は通帳と印鑑を保管します。

問題は不動産です。

特に建物がある場合、その管理には注意が必要となります。

放置された建物は老朽化し、破損した場合他者に損害を与える可能性があります。

例えば崩れ落ちた瓦が隣家や人に損害を与えるような場合です。

この場合、損害賠償責任を負わされる可能性があります。

もちろん、管理義務を負うからといって処分してはいけません。それをしてしまえば単純承認とみなされ、放棄が無効になってしまいます。

このように相続放棄は一切関わりたくないから手続したにもかかわらず、管理は継続しなければいけない事を念頭において選択しなければいけません。

では、この管理義務を免れるにはどのようにすればいいか。次回お話しします。

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